会費規程

第1条 規約第7条の会費に関する事項は、本規定の定めるところによる。

第2条 会費は、正会員は毎年7,000円(ただし常勤職のない者は毎年5,000円)、賛助会員は一口50,000円とする。

第3条 規約第7条第2項に定める会費の減額は、代表及び副代表が協議のうえ決定する。

附則
この規約は2008年2月1日から施行する。

2007年12月16日 制定
2008年10月18日 一部改定(雑誌『貧困研究』の刊行にともない、2009年度より正会員は5,000円から7,000円に、大学院生は3,000円から5,000円に増額)
2012年9月30日 一部改定(2013年度より常勤職のない者は7,000円から5,000円に減額)

注1)第2条の「常勤職」は、大学等の専任教員だけではなく、一般の常勤職員・従業員等を含みます。
注2)減額措置の対象となる方は、入会申込時または所属変更時に事務局までご一報ください。