役員選任規程

第1条 本規定は、規約第15条にもとづき、役員選任の細則を定めるものである。

第2条 運営委員のうち14人は、全会員のオンラインまたは郵送投票によって全会員より選出する。7人は、選出された役員の推薦によって選任する。選任に当たっては、研究分野・性別・年齢・地域などの諸要素を考慮に入れる。
2 代表、副代表は、運営委員の中から互選する。
3 監事は運営委員会が会員の中から委嘱する。

第3条 選挙は、選挙管理委員会が管理する。選挙管理委員会は選挙管理委員3名以上6名以内で構成し、選挙管理委員長を1名おく。選挙管理委員長は選挙管理委員の互選により選出する。

第4条 選挙管理委員は、運営委員会が会員の中から委嘱する。

第5条 選挙管理委員の任期は、役員の任期が終了する前年度の総会時に開始し、選挙が終了するまでとする。

第6条 選挙の公示と投票開始は、役員の任期が終了する前年度の総会後に行い、投票締切と開票は、役員の任期が終了する年度の総会の前日までに終了する。

第7条 選挙管理委員長は、選挙の公示にあたり、被選挙権を有する会員全員の氏名を全会員に通知する。

第8条 会員は、選挙に際し特定の会員を運営委員として推薦することができる。推薦にあたっては、被推薦者の同意を得た上で、会員5名以上の連名による推薦文を作成するものとする。選挙管理委員長は、投票に先立ちこの推薦文を全会員に配布するものとする。

第9条 投票は、7名連記とし、得票順位の上位から第2条に定める人数を選出する。得票が同数で選任者が定員数を上回る場合は、抽選で決定する。抽選は、選挙管理委員会が行う。

第10条 選挙管理委員長は、選挙結果を全会員に報告する。

附則
この規定は2013年11月9日から施行する。

2021年12月5日 一部改定(オンライン投票の追加)
2022年11月29日 一部改定(字句修正)