貧困研究会規約

第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は、貧困研究会と称する。

(目的)
第2条 本会は、以下の目的のために活動する。

一 様々な領域における貧困に関する調査・研究を行い、その成果を公開する。
二 国内外の研究者相互の交流と連携・協力を促進する。

(事務所)
第3条 本会の事務所は、運営委員会の定めるところに置く。

(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、下記の事業を行う。

一 全国研究大会の開催
二 調査・研究活動、及びその支援
三 研究報告のための刊行物の発行
四 そのほか、本会の目的を達するために必要な事業

第2章 会 員

(会員)
第5条 貧困に関する調査・研究活動を行う者は、運営委員会の承認を得て、会員になることができる。

(入会)
第6条 会員となることを希望する者は、会員2名以上の推薦を得て、運営委員会に申し込まなければならない。

(会費)
第7条 会員は、総会で定めた会費を納めなければならない。会費は前納を原則とする。
2 経済的事情等があると認められる会員については、会費を減額することができる。

(退会)
第8条 会員は、役員会に届出をすれば退会することができる。

第9条 3年分の会費を滞納した会員は、運営委員会の議決により退会したとみなすことができる。退会者が研究会への復帰を希望する場合は、第6条に定める手続きにしたがって運営委員会の承認を得た上で、退会手続きがとられた際の未納会費の全額を納めなければならない。

第3章 役 員

(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。

一 運営委員    21名
  うち 代表    1名
     副代表   1名
二 監事       2名

(代表)
第11条 代表は、会務を統括し、会を代表する。

(副代表)
第12条 副代表は、代表を補佐し、代表が事故等のあるときはこれを代行する。

(運営委員)
第13条 運営委員は、代表の指示のもとに会務を分担処理する。

(監事)
第14条 監事は、会の会計及び会務執行の状況を監査する。

(役員の選任)
第15条 役員は、会員の中から選任する。役員選任に関する細目は、別に定める「役員選任規程」による。
2 選任された役員は、任期の始まる前年度の総会において承認を受ける。

(任期)
第16条 役員は、任期を2年とし、再任を妨げない。ただし、連続して4期以上重任することは原則できない。
2 改選の行なわれた総会終了後から,次の改選の行なわれる総会まで在任するものとする。

(運営委員会)
第17条 運営委員会は、運営委員で構成する。

第4章 総 会

(総会)
第18条 本会は、毎年1回総会を開催する。
2 代表は、必要と認めるときは、臨時総会を開催することができる。

(総会の議決事項)
第19条 総会では、次の事項を議決する。

一 活動計画及び活動報告に関する事項
二 予算及び決算に関する事項
三 第15条第1項の役員選出に関する事項
四 規約の改廃に関する事項
五 そのほか、代表が必要と認めた事項

(議決)
第20条 総会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。

第5章 会 計

(経費)
第21条 本会の経費は、会費、事業収入、寄付金及びその他の収入でまかなわれる。

(予算及び決算)
第22条 本会の予算及び決算は、総会の承認を得て決定する。

(会計年度)
第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日をもって終わるものとする。

第6章 組織

(事務局)
第24条 本会は、日常業務を処理するため、運営委員会のもとに事務局を置く。
2 事務局は、代表が運営委員の中から選び、運営委員会の承認を得る。
3 事務局長は、事務局の中から互選する。
4 事務局は、つぎの会務を処理する。

一 定例研究会の開催
二 研究大会および総会の開催に必要な事項
三 会費の徴収および経理事務
四 予算案および決算書の作成
五 その他会の運営に必要な事項

(部会等)
第25条 本会の会員は部会を設けることができる。
2 部会には会員以外の者を参加させることができる。
3 部会を設置した場合は、部会名、部会の目的、代表者氏名、連絡先を運営委員会に報告しなければならない。

第7章 規約の改廃

(規約の改廃)
第26条 本規約の改廃は、総会出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

附則
この規約は2008年2月1日から施行する。

2007年12月16日 制定
2008年10月18日 一部改定(部会に関する条項の追加)
2009年10月17日 一部改定(運営委員会に関する条項の見直し)
2011年11月19日 一部改定(会費滞納者の退会に関する条項の追加)
2013年11月9日 一部改定(役員数、役員の選任方法に関する条項の見直し)
2021年12月5日 一部改定(役員の重任規定と在任時期の明示)—本改定は2021年12月5日以降、効力を発するものとする。
2022年11月29日 一部改定(字句修正)