謝礼・旅費規程

(目的)
第1条 本規程は、貧困研究会が会員および非会員に支給する旅費(交通費および宿泊費)・謝礼を定める。

(会員への旅費)
第2条 会員に支給する旅費は、申請者の所属先等から別途旅費を支給されることがない場合、本人の申請に基づき、以下の場合に支給することができる。

(1)定例研究会での発表。
(2)研究大会の共通論題での講演。
(3)本研究会が招集した会務等への出席。
(4)そのほか、運営委員会が必要と認めた場合。

(非会員への旅費)
第3条 非会員に支給する旅費は、本研究会が依頼した以下の場合に支給する。

(1)定例研究会での発表。
(2)研究大会の共通論題での講演。
(3)そのほか、運営委員会が必要と認めた場合。

(交通費)
第4条 第2条および第3条による交通費は以下の基準により支給する。

(1)交通費の対象区間は、用務等の開催地から、申請者の居住地、実際の出発地、もしくは勤務地の最寄り駅の間までとする。
(2)交通費を申請する場合は、その領収書等を事務局に提出しなければならない。

(宿泊費)
第5条 第2条および第3条による宿泊費は以下の基準により支給する。

(1)会議等に参加するために宿泊が必要な場合は、12,000 円を限度として宿泊費を支給する。ただし、特段の事情によりこれに依りがたい場合は、事務局が承認したものに限り、20,000 円を限度とすることができるものとする。
(2)宿泊費を申請する場合は、その領収書を事務局に提出しなければならない。

(謝礼)
第6条 謝礼支給は非会員のみを対象とし、本研究会が依頼した以下の場合に支給する。

(1)定例研究会での発表。
(2)研究大会の共通論題での講演。
(3)そのほか、運営委員会が必要と認めた場合。

2.金額は一律 10,000 円とする。ただし、これに依りがたい場合は、運営委員会が承認したものに限り、30,000 円を限度とすることができる。

(院生等への交通費の実費弁償)
第7条 研究大会の自由論題で発表する会員のうち、院生、常勤職のない者等、申請者の所属先等から別途旅費を支給されることがない場合、旅費を実費弁償する。この場合の規定は別に定める。

(編集委員会の旅費・謝礼)
第8条 編集委員会の旅費・謝礼規程は別に定める。

(規程の変更)
第9条 この規程を変更するときは、運営委員会の議決を経なければならない。

附則
1 この規程は、2020年4月1日より施行する。

2020年9月1日 一部改定(謝礼に関する条項の見直し)